第24条の2 (エックス線装置の届出)
病院又は診療所に診療の用に供するエツクス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が10キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のものに限る。以下『エツクス線装置』という。)を備えたときの
法第15条第3項 の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
(1) 病院又は診療所の名称及び所在地
(2) エックス線装置の製作者名、型式及び台数
(3) エックス線高電圧発生装置の定格出力
(4) エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
(5) エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
第29条 第30条の21(変更等の届出)
第24条第9号又は第11号に該当する場合の 法第15条第3項 の規定による届出は、10日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
2 第24条第10号に該当する場合の 法第15条第3項 の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
3 第24条第12号に該当する場合の 法第15条第3項 の規定による届出は、10日以内にその旨を記載した届出書を、30日以内に第30条の24各号に掲げる措置の概要を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
第30条の19(患者の被ばく防止)
病院又は診療所の管理者は、しやへい壁その他のしやへい物を用いる等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の病室に入院している患者の被ばくする放射線(診療により被ばくする放射線を除く。)の実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
第30条の21(エツクス線装置等の測定)
病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置について、その放射線量を6月を超えない期間ごとに1回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。
第30条の22(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)
病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあつては1月を超えない期間ごとに1回(第1号に掲げる測定にあつては6月を超えない期間ごとに1回、第2号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。
(1) エツクス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であつて、取扱いの方法及びしやへい壁その他しやへい物の位置が一定している場合におけるエツクス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における放射線の量の測定
(2) 排水設備の排水口、排気設備の排気口、排水監視設備のある場所及び排気監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定
2 前項の規定による放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 放射線の量の測定は、1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行うこと。ただし、70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、70マイクロメートル線量当量率について行うこと。
(2) 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、これらを測定するために最も適した位置において、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
(3) 前2号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる場所について行うこと。
項目
放射線の量
場所
イ エツクス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
ロ 貯蔵施設
ハ 廃棄施設
ニ 放射線治療病室
ホ 管理区域の境界
ヘ 病院又は診療所内の人が居住する区域
ト 病院又は診療所の敷地の境界
放射性同位元素による汚染の状況 イ 診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
ロ 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる放射線治療病室
ハ 排水設備の排水口
ニ 排気設備の排気口
ホ 排水監視設備のある場所
ヘ 排気監視設備のある場所
ト 管理区域の境界
第30条の18第24条の2 (放射線診療従事者等の被ばく防止)
病院又は診療所の管理者は、第1号から第3号までに掲げる措置のいずれか及び第4号から第6号までに掲げる措置を講ずるとともに、放射線診療従事者等(エツクス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下この項において『エツクス線装置等』という。)の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であつて管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。)が被ばくする線量が第30条の27に定める実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにしなければならない。
(1) しやへい壁その他のしやへい物を用いることにより放射線のしやへいを行うこと。
(2) 遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法により、エツクス線装置等と人体との間に適当な距離を設けること。
(3) 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
(4) 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室において放射線診療従事者等が呼吸する空気に含まれる放射性同位元素の濃度が第30条の26第2項に定める濃度限度を超えないようにすること。
(5) 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室内の人が触れるものの放射性同位元素の表面密度が第30条の26第6項に定める表面密度限度を超えないようにすること。
(6) 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止すること。
2 前項の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること(以下『外部被ばく』という。)による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下『内部被ばく』という。)による線量について次に定めるところにより測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定しなければならない。
(1) 外部被ばくによる線量の測定は、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については、1センチメートル線量当量)を放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
(2) 外部被ばくによる線量は、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者を除く。以下この号において同じ。)にあつては腹部)について測定すること。ただし、体幹部(人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。)を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に3区分した場合において、被ばくする線量が最大となるおそれのある区分が胸部及び上腕部(女子にあつては腹部及び大たい部)以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大となるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定すること。
(3) 第1号の規定にかかわらず、前号ただし書により体幹部以外の部位について測定する場合は、70マイクロメートル線量当量(中性子線については、1センチメートル線量当量)を測定すれば足りること。
(4) 外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。
(5) 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には3月を超えない期間ごとに1回(妊娠中である女子にあつては、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間1月を超えない期間ごとに1回)、厚生労働大臣の定めるところにより行うこと。
第30条の27(線量限度)
第30条の18第1項に規定する放射線診療従事者等に係る実効線量限度は、次のとおりとする。ただし、放射線障害を防止するための緊急を要する作業に従事した放射線診療従事者等(女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者に限る。次項において『緊急放射線診療従事者等』という。)に係る実効線量限度は、100ミリシーベルトとする。
(1) 平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間につき100ミリシーベルト
(2) 4月1日を始期とする1年間につき50ミリシーベルト
(3) 女子(妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。)については、前2号に規定するほか、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間につき5ミリシーベルト
(4) 妊娠中である女子については、第1号及び第2号に規定するほか、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間につき、内部被ばくについて1ミリシーベルト
2 第30条の18第1項に規定する放射線診療従事者等に係る等価線量限度は、次のとおりとする。
(1) 眼の水晶体については、4月1日を始期とする1年間につき150ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は、300ミリシーベルト)
(2) 皮膚については、4月1日を始期とする1年間につき500ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る皮膚の等価線量限度は、1シーベルト)
(3) 妊娠中である女子の腹部表面については、前項第4号に規定する期間につき2ミリシーベルト